「ハーブや漢方」から「お茶」「飴(アメ)」「粉末」を作る場合、保健所へのは「届け出」か「許可」どちらが必要?
はい、御菓司屋です。
今日は、例えば「さつま芋」を育てたとします。(ちょっと、ハーブと漢方は横に置いておいて)
それを「お茶」か「飴(アメ)」か「粉末」にする場合に。
保健所へは、何の申請が必要か? を、調べたいと思います。
あ!! まず、飲食店を進めたい場合。
根本として保健所には「許可」と「届け出」って制度があります。
詳しくは「届け出で可能な飲食商品」を。
「今回の目次」
食材(ハーブなど)を「お茶」にして販売する場合に必要なものは?
「届け出」が必要!! 許可不要です。
食材(ハーブなど)を「飴(アメ)」にする場合に必要なものは?
「菓子製造業」の届け出が必要です。
「届け出」が必要!! でも、もうちょっと確認します!!
根本として、漢方薬になるような植物を、薬剤師の資格無く、商品化できるか?
例えば、漢方で使われてる「植物」がありますね。
どんなものが、漢方で人気があるかは「漢方の人気」で確認してください。
別件。植物から何かを作ることを考えた際に。大麻を考える
大麻は、捕まるイメージありますね。(笑)
まぁ、日本国内の場合は、ですが。
じゃあ、大麻に似た成分を持つ植物も、必ず世界には存在すると、御菓司屋は思います。
何でしょうか??
調査中。
まとめ。ハーブでも、漢方に使われる植物でも、サツマイモでも
挑戦してみてね。
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